遺言書作成

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遺言書作成

遺言とは

法律用語として用いられる「遺言」は、一般的に考えられている「最後の言葉」のようなものではなく、「自分の死後に、自分の望む身分上・財産上の法的効果を発生させるために行う意思表示」を意味します。 つまり、遺言を行った人は、自分の死後に法的効果を伴う自分の最終の意思の実現を図ることができるようになります。遺言は厳格な様式行為ですので、遺言に法的効力をもたせるためには、必ず一定の方式に従って作成しなければなりません。
こんな人は遺言書を作成しておくべき

  • 子供のいないご夫婦
  • お世話になった方に財産を残したい
  • 障害を持つ子に財産を残したい
  • 家業を継ぐ子供に財産を継がせたい
  • 相続人の中に行方不明者がいる

遺言の方式

方式は数種類ありますが多くの場合は次の2つの遺言の方法が用いられます。

自筆証書遺言
【要件】自分で以下のものを書き、押印する。
(1)遺言の内容の全文 (2)日付 (3)氏名

公正証書遺言
【要件】 (1)証人2人以上の立会いのもとで、(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、 (4)遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、(5)公証人がその証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印する

(3)どの遺言の方式を選ぶのがいいか
実務上用いられる遺言の方式は、その殆んどが公正証書遺言です。

なぜかと言うと、自筆証書遺言の弱点となる部分をほとんどカバーしているからです。自筆証書遺言では、せっかく書いた遺言書が発見されないなどの不利益があります。よって、自筆証書遺言を用いた場合、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性があります。

また、自筆証書遺言では、遺言書を発見した者が家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。公正証書の場合、公証役場に遺言者が百歳になるまで保管されるので、安心です。蛇足ですが、百歳を超えても連絡すれば保管してもらえるようです。

公正証書遺言では、遺言執行者(遺言を実現してくれる人、法律家が選ばれる事が殆どです。)を選任することが多いので、その人に連絡してもらいます。公正証書遺言の作成を依頼される場合、遺言の文案はお客様と一緒に一番いい方法を考えます。公証人も内容を確認してくれますから、法律に詳しくない素人の方でも安心です。自筆証書のように、訂正に失敗して無効になるということもありません。また家庭裁判所の検認手続がいりませんから、時間手間費用がかかりません。 自筆証書がいいと考えられる方もいらっしゃると思いますが、遺言は厳格な様式行為ですので、遺言の内容を確実に実現させるためにも公正証書遺言をお薦め致します。

費用について

費用については、それぞれの作成する湯権書の方式や内容の複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。

お客様の支払う合計額=
公証人の作成費用(公正証書遺言の場合)+(公証役場に支払う費用です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士・行政書士の手数料  50,000~(司法書士の手続き報酬です)

096-285-6841

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