生前対策

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生前対策

生前贈与とは

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。
このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。
※基礎控除
年間110万円の基礎控除。年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
この制度を利用して、数年かけて贈与するのも相続税対策として非常に有効です。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例。
適用条件

  • 贈与の時点で婚姻期間(婚姻の届出の日から起算)が20年以上
  • 居住用不動産(居住用の土地、借地権、家屋)または居住用不動産取得のための金銭の贈与
  • 贈与の年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、実際に居住 しており、その後も引き続いて居住する見込みであること)
  • 過去において同じ配偶者から贈与税の配偶者控除適用を受けていないこと

相続時清算課税制度

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

  • 財産をあげる人は、65歳以上であること
  • 財産をもらう人は、将来相続人になる予定の人で20歳以上であること
  • 住宅を購入するための資金の贈与の場合は、親の年齢制限はない
  • 2500万円までの生前贈与は、贈与税はかからない
  • 2500万円を超える生前贈与は、一律20%の税率で贈与税が課税される
  • 相続時精算課税制度により生前贈与された財産は、将来相続があったときに相続財産に含まれ、相続税が課税される
  • 相続財産にプラスされる生前贈与された財産の金額は、贈与をした時の時価
  • 相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与の制度を利用することができなくなる

費用について

費用については、それぞれの不動産の評価額や内容、複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。

お客様の支払う合計額=
登録免許税(不動産評価額の1000分の20) +(法務局に納める税金です)
司法書士の手数料  42,000円~(司法書士の手続き報酬です)

096-285-6841

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