契約書作成

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契約書作成

契約書の必要性

一般的には、契約は、当事者間の合意で成立します。口頭の約束によろうと書面によろうと、それは当事者の自由です。必ずしも、契約書など書面によって結ぶことが必要不可欠というわけではありません。
「約束をしていない」とか「約束の内容が違う」 というように、約束をしたか、あるいはどのような内容の約束をしたかを証明できなければ、約束を実行させることはできません。
権利の行使や義務の履行は、最終的には裁判所によって判断されます。その際、その権利や義務の内容が正確にされていないと事実の確認ができず、権利等の実行ができなくなります。
口約束も契約ですが、立証が困難ですし、また証人がいる場合でも、その証人による証言が得られるかまた信頼できるかが問題になります。そこで、契約書を作って置くことが大事です。契約書は裁判を前提とした立証手段なのです。

契約自由の原則

当事者間で自由に結べる
契約とは、当事者に権利義務を発生させる約束であると言えます。友人同士で「週末、久しぶりに一杯やろう。俺がおごるよ」といった約束が自由にできるように、契約も原則として好きなように結べます。「契約自由の原則」という重要な原則がありますが、それは契約を締結する・しないは自由だし、誰と契約するかも自由、どんな形式にするかも自由、そしてどんな内容の契約にするかも当事者の自由というものです。もちろん、誰かを殴りつける契約であるとか、愛人関係を結ぶ契約のような、公序良俗(公の秩序、善良なる風俗)に反する契約は当然無効にはなりますし、使用者と労働者の間、或いは業者と一般消費者の間のようにその関係性に明らかな力の差、情報量の差などが存在するいわば格差のある当事者間での契約については特別法によって制約されることがあります。
いずれにしましても、対等な立場にある者同士で合意した契約の内容については第三者はもちろん国家権力からも干渉されることはないというのが原則です。

費用について

費用については、それぞれの作成する書類の内容や複雑さに応じて変わってきますので一概には言えませんが、基本的には次の費用がかかります。当事務所ではご依頼前に必ずお見積を提示させて頂いてからの依頼になりますので安心してご相談ください。
御見積だけの依頼でも結構です。

契約書に貼付する印紙代+
司法書士・行政書士の手数料  20,000円~(司法書士・行政書士の手続き報酬です)

096-285-6841

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