相続される方のお悩み

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知らないと損する相続放棄

親の突然の事故死で相続が発生するケースは数知れません。
親より「借金があるから必ず相続放棄するように」と、話しを受けている場合は、相続放棄に向けてことを運べるが、親が密かに借入を行なっている場合はそうもいかない。
葬式のあと、書類を整理していて借用書を発見する事や、金融業者から問合せ来て知る事もある。住宅ローンが残っており、別に借金もあるとなれば大急ぎで「相続放棄」の手続きを行う必要があります。

1. 相続の有無を検討する期間(熟慮期間)

相続をするか否か、検討する期間は「相続をすることを知ったとき」から3ヵ月以内に行うこととされており、被相続人が他界した日からの起算ではありません。
相続人が複数人いる場合、各相続人にごとに3ヵ月というタイムリミットが設けられることとなります。

2. 相続放棄はいつまでにどこへ提出するのか

「相続放棄」は家庭裁判所へ3ヵ月以内に届け出なければなりません。
3ヵ月内に相続放棄をしないと、すべての財産を相続するという「単純承認」が適用されます。

3. 提出期限内(3ヵ月以内)に相続するか決まらない

もし、債務の額がわからないという場合は、財産も債務も引き継ぐが、債務の支払いは財産の範囲でしか責任を負わない。マイナスにならないといった「限定承認」という方法もありますので、迷った場合は有効です。

4. 相続の有無を検討する期間の伸長(熟慮期間の伸長)

相続財産が多く、権利関係が複雑でその調査等にかなりの日数を要するときは、利害関係者または検察官の請求により、家庭裁判所は熟慮期間を伸長することができます。
なお、熟慮期間の伸長を申し立てる場合、最低でも一週間以上の余裕をもち、期間満了まで◯◯日しかない事を裁判所に対して主張する事が必要です。

5. 祖父の財産は放棄したいが、父親の財産は相続したい

祖父が亡くなり、父が相続人となることは一般的な流れですが、父が祖父の相続を承認又は放棄する前に死亡した場合を「再転相続」といいます。一般的な流れとは違い、特殊な相続方法が可能です。

6. 再転相続における相続の有無を検討する期限

再転相続においても、一般的な相続の期間と同様、「相続をすることを知ったとき」から3ヵ月間です。
この期間に、祖父と父の相続について、どうするか決めます。

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