相続される方のお悩み

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揉めないように遺産分割協議を行いたい

相続税の計算方法

相続税の掲載方法についてご説明いたします。

遺産の総額

土地、家屋、一般の動産、有価証券、保険金(みなし相続財産)、預貯金等、被相続人からの相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度を適用した贈与財産

課税価格

遺産の総額 - 非課税財産および債務・葬式費用等

1)生命保険の非課税枠(500万×法定相続人の数)
2)死亡退職金の非課税枠(500万×法定相続人の数)
3)債務・葬式費用

課税される遺産総額

課税価格 - 基礎控除額5,000万+(1,000万×法定相続人の数)
※民法の法定相続人の数に、次の点を反映されたものがこの場合の法定相続人

養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合は、2人まで算入)。ただし、特別養子は制限なし。
相続放棄したものがいる場合も、その者を算入
※平成27年1月1日以降改正あり
基礎控除額:3,000万円+(600万×法定相続人の数)

各人の仮の相続税額

各相続人の法定相続分に分け、それに相続税の税率をかけ、各相続人ごとの仮の相続税額を算出します。

法定相続人の法定相続分(A) 税率(B) 控除額(C)
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万
5,000万円超~10,000万円以下 30% 700万
10,000万円超~30,000万円以下 40% 1700万
30,000万円超 50% 4700万

計算方法=(A)×(B)―(C)

各相続人の法定相続分に分け、それに相続税の税率をかけ、各相続人ごとの仮の相続税額を算出します。

法定相続人の法定相続分(A) 税率(B) 控除額(C)
1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万
5,000万円超~10,000万円以下 30% 700万
10,000万円超~20,000万円以下 40% 1700万
20,000万円超~30,000万円以下 45% 2700万
30,000万円超~60,000万円以下 50% 4200万
60,000万円超 55% 7200万
各人の相続税額(実際の)

実際に相続した遺産の課税価格の割合に応じて、「各人の相続税額」を計算します。

各人の相続税額の計算
仮の相続税総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計額

配偶者の税額軽減の特例

配偶者の相続税額から控除できる税額軽減額は、次の(1)、(2)のいずれか多い額です。
(1)相続税の総額×配偶者の法定相続分
(2)相続税の総額×1億6000万円÷各人の課税価格の合計額

配偶者が、法定相続分もしくは課税価格1億6000万円までの財産を相続しても配偶者の相続税は0円となります。

配偶者・1親等の血族以外の者が相続した場合 2割加算

被相続人から相続によって財産を取得した人が、配偶者および1親等内の血族以外の者(被相続人の親・子ども(代襲相続人も含む))、被相続人の養子となった孫である場合には、その人が納付する相続税は通常の2割増となります。

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