相続される方のお悩み

ホーム  >  相続される方のお悩み  >  小規模宅地等の特例

揉めないように遺産分割協議を行いたい

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは
被相続人が事業用や居住用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものは。80%または50%の評価減ができ、相続税の負担が軽減される制度です。原則として、相続税の申告期限までに遺産分割された場合に適用され、未分割の財産には適用されません。なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

宅地等の利用区分
事業用 特定事業用宅地等 → 限度面積 400㎡、減額割合 △80%
事業用 貸付事業用宅地等 → 限度面積 200㎡ 減額割合 △50%
特定居住用宅地等 → 限度面積 240㎡ 減額割合 △80%
※平成27年1月以降に改正あり

相続される方のお悩みへ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る