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貸金庫の相続について

貸金庫の相続でもっとも大事なことは、凍結されてしまうと貸金庫の中身がいっさい引き出せなくなるということです。貸金庫は、契約者の死亡が確認されると直ちに凍結されてしまい、相続手続きを行わないと開けられなくなってしまいます。このとき貸金庫の中身が被相続人の持ち物だけならよいのですが、他の家族の貴重品が入っていた場合、その家族の貴重品も引き出せなくなってしまいます。遺産相続には関係のない家族の貴重品を引き出したいと思っても、凍結されてしまった以上、その場で引き出すことは不可能です。また貸金庫に遺言書が保管されている場合は、貸金庫の凍結を解除しないと遺言書に従って相続することができません。そして貸金庫の凍結解除のために遺言書に反する相続手続きを行わなければならないとしたら、遺言の実現が難しくなってしまいます。そのため貸金庫の中身と相続による凍結は、注意しなければなりません。

手続きに必要な書類

貸金庫の相続には、以下のような書類が必要となります。

1)相続による貸金庫名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3)相続人全員の戸籍謄本
4)相続人全員の印鑑証明書
5)被相続人の預金通帳、キャッシュカード
6)遺産分割協議書(不要な場合もある)

一般的には、銀行預金の相続と同じ書類が必要となります。

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