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銀行預金の相続による名義変更の方法

銀行預金の相続とは、被相続人名義の銀行預金を相続によって名義書き換えすることです。銀行預金を相続するには、被相続人名義の銀行預金は解約し、銀行預金の残高を法定相続人の口座へ振り込むことになります。一般的には銀行の各支店の相談コーナーで、銀行預金の相続手続きを行ってくれます。銀行預金の相続は、銀行が戸籍謄本や印鑑証明書などを入念にチェックするため、1週間ぐらい時間がかかります。ほとんどの銀行では戸籍謄本や印鑑証明書などのチェックを、各支店ではなく銀行預金の相続手続きを扱う部署に書類を転送して行っています。

手続きに必要な書類

銀行預金の相続手続きには、以下の書類が必要になります。

1)預金名義書き換え依頼書(銀行に備え付け)
2)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
3)相続人全員の戸籍謄本
4)相続人全員の印鑑証明書
5)被相続人の預金通帳、キャッシュカード
6)遺産分割協議書(不要な場合もある)

銀行預金の名義変更に必要な書類は各銀行ごとに異なりますが、おおむね上記の書類は必要になります。
預金名義書き換え依頼書には、相続人全員が署名して実印を押す必要があります。
また預金残高を相続人の誰の口座にいくら振り込むか、という記載ができます。
振込先の口座は、被相続人の預金口座のある銀行ではなく他の銀行でも大丈夫ですが、その場合は振り込み手数料が発生します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続人が全員そろっているかどうかを確認するために必要です。
戸籍謄本の収集は手間も費用もかかるため、銀行には原本還付をお願いするとよいでしょう。
戸籍謄本の原本還付をしてもらえれば、他の銀行の預金の相続にも使いまわすことができて便利です。
相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本は、発行から3か月以内のものが必要になります。
遺産分割協議書は、相続による預金名義書き換え依頼書を提出すれば不要という銀行もあります。

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