相続放棄は必ずしも、被相続人の債務を引き継がないためだけに利用される手続きではありません。相続人中の1人に相続分を集中させるために、他の相続人が相続放棄をすることもできます。マイナスの財産があるときには遺産分割協議よりも、相続放棄のほうが有効です。
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