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相続放棄について

相続人が未成年の場合の相続放棄は?

相続放棄をする際、相続人が未成年者の場合には、法定代理人である親権者が代わりに手続きするのが原則です。その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたり、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。

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