よくあるご質問

ホーム  >  よくあるご質問  >  不動産の売買・贈与について

不動産の売買・贈与について

相続時精算課税制度を利用して父のマンションを私名義に変更できるのでしょうか?

相続時精算課税制度は、2500万円まで特別控除額が受けられますので、贈与税がかかることなく生前贈与するにはとても有効な制度です。
相続時精算課税制度の適用を受けるには条件があります。
•父親が65歳以上、子が20歳以上である(年齢は贈与を受ける年の1月1日時点)
•贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書の提出が必要

よくあるご質問へ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る