法律の専門家である公証人が作成した公正証書遺言であれば、家や土地、マンションの相続登記に使用できる可能性はかなり高いです。 家庭裁判所の検認手続きも不要です。 ただし、その遺言が不動産以外の財産についてのみ定めている場合などは、不動産については、別途相続全員による遺産分割協議をする必要があります。
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