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遺言書について

故人が自分で書いた遺言書が出てきました。これで登記ができますか?

故人がご自身で書いた遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
法律上、遺言に求められる形式はかなり厳格です。
家や土地、マンションの相続登記に使えるかどうかは専門家にご確認下さい。
遺言の形式や内容に不備があり、別途、遺産分割協議を行なって登記するケースは多々あります。

また、公正証書以外の遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
検認手続きについても、司法書士は裁判所提出書類作成業務として依頼を受けることができます。

※「民法1004条3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」という法律がありますので、ご注意下さい。

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