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遺言書について

妻と一緒に、ひとつの遺言書に連盟(夫婦共同遺言)で署名押印し作成することはできますか?

できません。遺言の内容を相談して決めたり、夫婦が一緒に遺言書を作成することを共同遺言といい、法律で禁止されています。一緒に相談して、作成すると、どちらか一方が相手に同調したり、考えを曲げるおそれがあるからです。 たとえ、夫婦で同じような内容になるとしても、それぞれ一通ずつ作成し、別々に保管しなくてはいけません。

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