遺言者の本人の意思ではないのですから有効にはなりません。すぐに破棄するか、法律の専門家に相談しましょう。遺言書は、書いた人の真意による必要があります。詐欺や無理強いにより書かされた遺言書は、有効とはいえません。 また、無理やり書かせたものが相続人であった場合、その人は相続権を失うことになります。
当サイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士法人あかりテラスの代表司法書士の宮村和哉と申します。熊本インターから車で5分の場所に事務所を構え、熊本県内を中心に、相続・遺言専門でお手伝いをさせていただいております。まずはお気軽に、初回の無料相談にお越しください。