「自筆証書遺言」の場合、原則として代筆による遺言は無効になります。 「自筆」で書く必要がありますので、パソコンや、ビデオレターなども無効です。 自筆によることが困難な場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成することも可能です。
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