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遺言書について

作成した遺言書はどのように保管すればいいのですか?

公正証書遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、この場合には保管について心配する必要はありません。公正証書遺言や秘密証書遺言は、証人の立会いがあるため、比較的早い段階で、遺言書の存在が明らかになります。見つからないという心配は無用といえます。それに対して、自筆証書遺言は、その存在自体が知られていないため、どこにしまえばいいかは重大事です。見つかって改ざんされたり、隠匿されると大変です。保管場所としては、相続の前には家族に見つからない場所、そして相続が開始したらすみやかに見つかるところが理想です。銀行の貸金庫、家族には開けられない金庫、そのほか信頼できる友人などに預けるというのでも良いでしょう。

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