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遺言書について

自筆証書遺言と公正証書遺言どちらがよいのですか?

一概に言えませんが、当事務所では、公正証書遺言を中心にサポートしております。公正証書遺言は、形式不備により無効になることがなく、原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心です。
費用を抑えたい方には、自筆証書遺言の作成サポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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