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相続手続きについて

相続財産より負債の方が多額で、相続を放棄したいのですが

相続の放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。また、ケースによっては相続開始を知った時から3ヶ月を経過した場合でも相続放棄が認められる場合があります。いずれにせよ期限がありますので時間がありません。手続については、すぐにでもご相談下さい。当事務所でも早急に対応いたします。

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096-285-6841

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