家や土地の相続登記をする際、相続人(日本人)が海外にお住まいの場合は、印鑑証明書の代わりに「署名及び拇印証明書」、住民票の代わりに「在留証明書」が必要になります。日本から遺産分割協議書などの書類を送って、それをご本人が大使館、領事館に持参し、担当官の面前でその書類に署名、拇印の押捺をします。 遺産分割協議書などの書類と「署名及び拇印証明書」が一緒に綴じられた形で本人の署名・拇印に間違いないことを証明してくれます。居住する国によっては手続が異なる場合がございます。
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