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相続手続きについて

生前に、住宅資金として500万円貰った兄弟がいますが、彼にも他の相続人と同様に相続する権利はあるのですか?

特別受益者に該当すれば、遺産をもらう権利はありません。特別受益者とは、ご質問のように被相続人から生前に生計を立てるための住宅資金としてお金をもらっていた方が含まれます。

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096-285-6841

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