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相続手続きについて

「不在者財産管理人」とはなんですか?

利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより、管理人が選任され、その管理人が不在者(先ほどの例の場合、弟さん)の代わりとして遺産分割協議に参加する制度です。
この管理人は、利害関係のない第三者から選任され、不在者の取得する財産が法定相続分を下回るような協議はできないことになっています。したがって、前述の例の場合は、お母様、相談者様、妹さん、管理人で遺産分割協議をすることになります。その後、協議が成立した場合、管理人は家庭裁判所の監督を受けながら不在者のために財産を保管します。最後に、不在者管理人制度の要件と効果をまとめます。
●要件
・相続人の生死不明
・不在者が管理人を置いていないこと
●効果
・家庭裁判所の監督の下で管理人が財産を保管する

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