音信不通になった人がいる場合、利害関係人が家庭裁判所に申立てて、家庭裁判所が死亡したものとみなす制度です。最後の音信の時から7年間不明の場合(天災の場合は1年間)に利用できます。 先ほどの質問(上記)のように、弟さんが死亡したものとなるので、まず弟さんの相続手続きをします。その後、お父様の相続人は、お母様、相談者さま、妹さんになりますので3人で遺産分割協議をすることになります。 付加えて言えば、弟さんの生存が明らかになったときには、家庭裁判所に失踪宣告の取消しを求められます。
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