遺言があれば遺言に従います。 遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をします。今回、弟さんが音信不通で協議ができないので、「失踪宣告」か「不在者財産管理人」の制度を利用し、その後遺産分割協議をすることになるでしょう。
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