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相続手続きについて

相続登記に必要な書類は?

一般的に、相続登記には以下のような書類が必要になります。
■被相続人(亡くなられた方)に関するもの
1)住民票除票(本籍地入り)または戸籍付票
2)死亡事項記載の戸籍謄本または除籍謄本
3)被相続人の概ね10才頃以降の全ての戸籍・除籍謄本
(改製原戸籍、被相続人の父等の除籍、転籍などの場合はその前の除籍など遡及して取得)
・・・・相続人確定のため。
4)不動産の固定資産評価証明書・・・登録免許税算定のため。

■相続人に関するもの
1)相続人全員の戸籍謄本
2)相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
3)遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印)
4)住民票(不動産を承継する方のみ)
5)委任状(不動産を承継する方のみ)

■その他
1)不動産登記簿謄本 または 権利証
注、
・固定資産評価証明書を除き、上記各書類に有効期限はありません。
・一般的に必要な書類であり、お客様ごと、またケースによってはに権利証、上申書などその他の書類が必要になることがあります。
・戸籍謄本は、ご依頼いただければ、当事務所でお取寄せ可能です。
・遺言書がある場合は、必要書類や手続きが変わってきますので、遺言書の有無は必ずご確認ください。公正証書遺言の有無は、公証役場の検索システムで確認できます。

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