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相続人の一人が海外に住んでいる

ご相談内容について

相続人のうち1人が、海外に居住しています。
遺産分割協議はどのように行うのですか?
また、相続手続きに必要な印鑑証明書と住民票を提出することができませんが、それに代わる証明書として何を用意すればいいでしょうか。

ご提案内容について

海外に住んでいるからといっても遺産分割協議はできます。メールや手紙、電話などで協議はできますのでわざわざ帰ってくる必要はありません。
ただし、日本での手続には遺産分割協議書という書面の提出を求められることがありますので、遺産分割協議書に署名をもらう必要はあります。相続人の方が海外に居住されており、住所も海外に置かれている場合、日本の役所で、印鑑証明書と住民票の交付を受けることができません。
この場合は、現地の日本領事館でサイン証明(署名証明書)と在留証明書を発行してもらい、印鑑証明書に代わる書類と、住所の証明書として扱うことになります。
サイン証明と在留証明を用意することになるのは、法務局での不動産の名義変更と、金融機関での預貯金の解約についても同様です。
署名証明書の発行の際は、遺産分割協議書の用紙を領事館に持参してもらい、領事館で遺産分割協議書に署名の上、署名証明書と遺産分割協議書を合綴してもらう方法でのご用意をお願いしています。

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096-285-6841

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