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遺産分割したいのに相続人である母が認知症。

ご相談内容について

父が亡くなり、不動産や預貯金の相続手続きをすることになりました。
相続人は、母と私、私の妹です。
しかし、母は認知症で施設に入所しており、日常の会話における意思疎通も難しい状態です。

「成年後見人の選任が必要」と聞きましたが、遺産分割の手続きはどのように進めればいいでしょうか。

ご提案内容について

「遺産分割協議」とは、遺産の分配方法について、相続人間で行う話し合いのことをいいますが、その内容を理解し、判断するために必要とされる能力が不十分な人が参加してなされた遺産分割協議は、「無効」になる恐れがあります。
したがいまして、まずお母様について、成年後見人を選任するための手続を家庭裁判所で行い、家庭裁判所で選任された成年後見人が、お母様の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
但し、そこで選任された成年後見人自身も相続人である場合、「利益相反」の問題が生じます。
今回の場合では、例えば、相談者ご自身が成年後見人になられる場合です。
利益が相反する場合、別途、遺産分割のために「特別代理人」を選任する手続を行い、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります(但し、成年後見監督人がいる場合は、成年後見監督人が遺産分割協議に参加しますので、特別代理人の選任手続は不要です)。
なお、成年後見人は立場上、ご本人の利益を確保することを優先する必要があります。
遺産分割の方法については、随時、家庭裁判所に相談、報告をしながら進めることになりますが、特別な事情がない限り、成年後見人はご本人のために、「法定相続分以上」の財産を確保しなければならないと考えられています。
仮に、ご本人が自宅に戻られる見込みがない等の事情により、相談者の方が不動産を相続されるのであれば、その分、お母様には預貯金で多く相続してもらったり、相談者ご自身の財産を代償金としてお母様に渡されるなどの方法により、お母様に法定相続分を確保してもらうことも考えられます。
最終的に、お母様が法定相続分以上の財産を確保できるように配慮する必要があるのは、特別代理人が選任される場合であっても同様です。

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096-285-6841

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