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全く面倒を見てこなかった相続人からの遺留分減殺請求

ご相談内容について

私は、妻の父親と養子縁組をし、これまで妻の実家の家業を手伝ってきました。義父は、妻と私に遺産を相続させる内容の遺言書を残して、亡くなりました。実は、義父には、20年以上前に家を飛び出して音信不通となっていた長男がおります。この長男が、義父の死亡後、自己の相続権(遺留分)を主張してこないかが心配です。この長男の遺留分を認めなければならないのでしょうか?はっきりいって1円も遺産を渡したくありません。

ご提案内容について

被相続人が生前に相続財産の全てを第三者に贈与してしまったり、法定相続人の1人に相続財産の全てを遺贈する内容の遺言書を作成した場合、被相続人の死亡後における法定相続人の生活が脅かされたり、遺贈を受けた相続人との間で著しい不公平が生じる結果となってしまいます。そこで、法は、法定相続人の生活を保障し、相続人間の公平を図るために、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く者、すなわち配偶者、子及び直系尊属に対して、最低限の相続権を確保することとし、これを遺留分といい、遺留分を侵害された遺留分権者には、遺留分を保全するのに必要な限度で遺贈及び贈与について遺留分減殺請求権が認められています。
相談事例にあるように、被相続人と絶縁状態にあり、被相続人を扶養せず、身勝手に遺棄した相続人にも遺留分が認められるとすると、被相続人を扶養し、家業に従事し、被相続人を支えてきた他の相続人にとって、むしろ不公平な結果となるものと思われます。 裁判例においても、養子が、老齢の養父母を見捨てて養家を立ち去り、養親子関の信頼関係が破壊されている状態における遺留分減殺請求を、遺留分制度の趣旨に反し、権利の濫用であるとして、遺留分減殺請求を否定するものがあります。
しかしながら、遺留分減殺請求を権利の濫用とする裁判例を検証してみると、前述の裁判例のほか、事実上養親子関係が解消していると認められる状態において養子からなされた遺留分減殺請求や自ら被相続人の生前に遺留分を放棄していながら、家庭裁判所の許可を欠く無効なものであるとしてなされた遺留分減殺請求等、遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用と認められるためには、遺留分減殺請求権を行使することが社会通念上相当ではないような特段の事情を要するものと思われます。

相談事例において、長男が、被相続人であると父親と何らかの確執から長年音信不通であったとしても、それだけを理由に、長男の遺留分減殺請求権の行使が権利の濫用と認められることはやや困難ではないかと思われます。

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