主人が亡くなり、私を受取人とする保険金が支払われることになりましたが、このことを知った子供たちから、保険金を相続分に応じて分割するよう要求がありました。この要求に応じる必要があるのでしょうか?
被相続人が、自己を被保険者とし、相続人を受取人とする生命保険契約を締結していた場合、生命保険金受取請求権は相続財産とはならず、指定受取人である相続人の固有財産となりますので、指定受取人である相続人は、他の共同相続人との間で遺産分割協議をする必要もなく、直接死亡保険金を受け取ることができます。
ところで、特定の相続人を受取人とする生命保険金が相続財産にあたらないとしても、被相続人から生命保険金受取人たる相続人への遺贈ないし贈与と類似のものとして、特別受益又は遺留分減殺請求の対象となる財産にあたるとする見解も従来は有力に主張されていましたが、近時、最高裁判決は、いずれも否定する判断を下しています。
一方、最高裁判決は、相続財産の総額に対する生命保険金の額の比率や、被相続人と生命保険金受取人たる相続人との同居の有無、介護等の貢献の度合いなどの諸事情を考慮したうえで、生命保険金受取人たる相続人その他の共同相続人との間に是認することができないほどの著しい不公平が生じる場合には、当該死亡保険金は特別受益に準じて相続財産に持戻しされるのが相当とする旨あわせて判示しています。
以上のとおり、本件相談事案において、生命保険金は、原則として指定受取人である相談者様の固有財産となりますので、弟様の要求に応じる必要はないものと考えます。しかしながら、被相続人の財産の大部分で保険料が支払われており、相続財産がほとんどないといったような場合には、特別受益の規定が類推適用される可能性がありますので、注意を要するものと思われます。
なお、生命保険金の受取人として特定の相続人が指定され、民法上の相続財産にあたらない場合でも、税法上は相続税の課税対象として扱われますので、詳しくお知りになりたい方は税理士をご紹介いたします。