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父が連帯保証人になっている。相続放棄するか?

ご相談内容について

亡くなった親が借金をしているわけではないのですが、知人の借金の連帯保証人になっていました。まだ、実際に債権者から請求されてはいません。
しかし、相続すると連帯保証人としての地位も相続することになるので、知人が返済をしなくなると、債権者から請求が来る可能性があります。
親に特にプラスの財産もないので、相続放棄をしたほうがいいか?

ご提案内容について

亡くなられた方が、連帯保証人になっていた地位も相続の対象となります。しかも、相続開始時点で債権者から請求がされていなくても、主たる債務者が返済を滞った時に、請求される可能性もあります。
亡くなられた方が保証人となっていることが判明した段階で、相続人はすぐにご連絡ください。プラスの相続財産、連帯保証の内容を比較した上で相続放棄をするかどうかを決める必要があります。
支払いが出来ない位の借金である場合は、自己破産の検討も必要があります。実際、連帯保証から逃れるために自己破産の依頼をお受けしたケースもあります。

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096-285-6841

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