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遺言書、遺産分割協議書を作成したい

法定相続人と法定相続分

民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。

相続人

配偶者は常に相続人となります。
第1順位・・子、子が死亡の場合は孫(代襲相続)
第2順位・・実の父・母
第3順位・・実の兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡の場合は甥・姪(代襲相続)
※養子も実子と同様に法定相続人になります。
※世襲相続とは被相続人の子供・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子供の子供=孫、被相続人の兄弟姉妹の子供=甥・姪が相続人となります。この場合の孫、甥、姪等を代襲相続人といいます。

法定相続分

配偶者と子(または孫)の場合・・・配偶者 1/2、子(孫) 1/2
配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者 2/3、直径尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪)・・・配偶者 3/4、兄弟姉妹(甥・姪)1/4
※なお、子・直径尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、原則として均等に分けます。

遺留分制度

遺留分とは、一定の相続人が法律上取得することが保証されている相続分のことをいいます。この遺留分を生前贈与や寄贈で侵害しても、法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または寄贈を受けた人に対してその侵害された部分を請求(減殺請求)することが出来ます。

特別受益、寄与分

民法では共同相続人のうち、一部の者が被相続人から生前に財産の贈与を受けていた場合には生前贈与分を遺産の前渡とみなして、その分だけ相続分を減らす措置が講じられてます。(特別受益者の相続分)
これとは反対に、一部の相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献してきた場合には、その貢献分を考慮して相続分を増やす制度が設けられています。(寄与分)
ただし、親子として当然なされるべき扶助・扶養の程度では寄与分は認められません。

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