相続用語辞典

ホーム  >  相続用語辞典  >  特別養子縁組

相続用語辞典

特別養子縁組

普通養子縁組とは異なり、実の親子関係を終了させ、新たな養親のみが養子となった子どもの親となること。家庭裁判所の審判を受けて縁組が成立する。特別養子縁組で養子となった子どもは、実親が亡くなっても相続人にはならない。

相続用語辞典へ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る