財産を残す方のお悩み

ホーム  >  財産を残す方のお悩み  >  代表的な遺言書の種類

遺言書、遺産分割協議書を作成したい

代表的な遺言書の種類

代表的な遺言書についてご紹介します。

自筆遺言書

【内容】
遺言者が遺言の全てを自筆。署名や遺言文、日付も自筆で行う。
押印が必要(実印、認印でも可)

【メリット】
簡単に作成できる。遺言内容の秘密が保てる。費用がかからない。

【デメリット】
家庭裁判所での検認手続きが必要。方式不備で無効となる可能性がある。遺言者の紛失や他人による隠匿、破棄の危険性がある。

公正証書遺言

【内容】
遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作成。立会いの証人が2人以上必要(相続人となる人などをなれない)。

【メリット】
公証人が関与するので、方式不備の心配がない。公証人役場に保管されるので、紛失の心配がない。家庭裁判所での検認手続きが不要。

【デメリット】
遺言の秘密が保てない。多少の費用がかかる。

財産を残す方のお悩みへ戻る

096-285-6841

このページの先頭へ戻る