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生前贈与、生命保険を考えている

相続時精算課税について考える

贈与を受けた時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」の適用を受けることはできません。

贈与税額=(受贈財産の合計価額(累計)-2,500万)×税率20%
※累計2,500万円までは贈与税は非課税
相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の価額(相続税評価額)

【適用対象者】
・贈与した俊の1月1日現在、贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である想定相続人(代襲相続人を含む)。人数制限なし。
・本制度は、受贈者である子それぞれが贈与者である父母ごとに選択可能。

【適用対象となる贈与財産等】
・贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数は制限なし。
※平成27年1月1日以後改正あり
相続時精算課税制度の適用対象者
贈与者:60歳以上の者
受贈者;20歳以上の推定相続人および孫(人数の制限なし)

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